更新日2012年1月18日
更生医療の対象となる医療の例
身体障がい者が身体の障がいを軽減し、日常生活を容易にするために必要な医療費の一部を公費で負担します。
- 肢体不自由=動かなくなった関節を再び動かせるようにする関節形成術など。
- 目(視覚)=角膜混渇による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔閉鎖に対する手術など。
- 耳(聴覚)=外耳性難聴に対する形成術など。
- 心臓=弁口、心室心房中核に対する手術、ペースメーカー埋め込み術など
- 腎臓=慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎移植術など。
- 小腸=小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など。
- 免疫=抗HIV療法など。
対象条件など
- 対象者:18歳以上の身体障がい者
- 条件:先天性心疾患による心臓機能障害や腎臓機能障害、肢体不自由などの方が適用を受けられます。
- 自己負担額:医療費の原則1割を負担していただきますが、世帯の所得水準に応じて1ヶ月の自己負担上限額が設定される場合があります。
- 受付窓口:関ケ原町役場 住民課 福祉係 (代理申請可)
- 必要なもの
- 身体障害者手帳
- 自立支援費(更生医療)支給認定申請書(所定の様式)
- 自立支援医療(更生医療)医師意見書(所定の様式)
- 印かん
- 保険証の写し
- 世帯の前年度収入および課税状況を確認できるもの
- 医療機関・薬局の住所および電話番号がわかるもの(診察券、薬袋等)
- 特定疾病療養費療養受療証の写し(じん臓機能障害に対する人工透析療法の場合)
- 注意事項
必ず事前に申請がないとこの制度は受けることはできません。
この給付は国の指定した医療機関でないと受けることはできません。
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