本文にジャンプします
メニューにジャンプします

後期高齢者医療保険料のお支払い方法の変更について

後期高齢者医療保険料のお支払い方法の変更について
更新日2008年9月12日

保険料のお支払い方法の変更について

 保険料を年金からお支払いいただいている方、10月より年金からお支払いいただく予定になっている方のうち、下記1、2のいずれかの用件を満たす方は、口座振替依頼書の手続き後、本人控えを持って住民課窓口にお申し出いただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。   

  1. 国民健康保険料を確実に納付していた方で、本人(世帯主)が保険料を口座振替により納付する場合(被用者保険の被扶養者であった方を除く)
  2. 年金収入が180万円未満の方の保険料を、その方の配偶者又は本人以外の世帯主が口座振替により納付する場合

 住民課の窓口にお申し出いただいた後、速やかに年金からのお支払いを中止する手続きを行ないますが、当月分の中止手続きに間に合わない場合は、翌月分以降の年金から中止させていただくことになりますので、ご了承下さい。手続きが終了した後に、保険料納入決定(変更)通知書を送付いたしますので、ご確認下さい。