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日常生活用具費の支給

日常生活用具費の支給
更新日2013年8月26日

 障がいがある方を対象に、日常生活を少しでも円滑に送っていただくために、用具の購入費を給付します。

 

対象者

 町内在住の障がいがある方で、各品目ごとの要件を満たしている方。

 

対象品目

 障がいの種別・等級により、便器、特殊マット、特殊寝台、体位変換器、入浴補助用具、歩行支援用具、頭部保護帽、点字器、ストマ用装具などの給付をします。別添の「日常生活用具一覧」をご覧下さい。

 

利用者負担

 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯は無料、市町村民税課税世帯は、1割負担(負担上限月額37,200円)、基準額を超えた分については、全額自己負担となります。

 

申請方法

 購入前に申請が必要です。事前に住民課までお問い合わせ下さい。

 障がい者等であることが確認できるもの(手帳、難病等の診断書など)、用具の見積、カタログ等をご用意下さい。  

 

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