更新日2022年4月1日
病気やケガをしたときの医療費や、介護に要する費用にあてられる大切な財源です。国民健康保険に加入したら保険料は必ず納めましょう。
保険料の決め方
医療保険分・後期高齢者支援金分及び介護保険分を合計した額が国民健康保険料となります。
医療保険分の計算方法
- 所得割額・・世帯の加入者の前年所得に応じて算定
- 均等割額・・世帯の加入者一人当たりいくらとして算定
- 平等割額・・一世帯あたりいくらとして算定
1~3の合計が医療保険分になります。
後期高齢者支援金分の計算方法
- 所得割額・・世帯の加入者の前年所得に応じて算定
- 均等割額・・世帯の加入者一人当たりいくらとして算定
- 平等割額・・一世帯あたりいくらとして算定
1~3の合計が後期高齢者支援金分になります。
介護保険分の計算方法
- 所得割額・・世帯の40歳~65歳未満の加入者の前年所得に応じて算定
- 均等割額・・世帯の40歳~65歳未満の加入者一人当たりいくらとして算定
- 平等割額・・40歳~65歳未満の加入者のいる一世帯あたりいくらとして算定
1~3の合計が介護保険分になります。
保険料の納め方
保険料は年齢により異なります。介護保険の導入で、40歳以上の人は、生活保護を受けている人などを除いて、介護保険に加入して、介護保険料を納めることになります。そのため、国保の保険料(医療保険分・後期高齢者支援金分)に介護保険料をあわせて納めることになります。
40歳未満の人の納め方
医療保険分のみ納めます。
国民健康保険料=医療保険分+後期高齢者支援金分
40歳~65歳未満の人の納め方
医療保険分に介護保険分を合わせて、1つの国保の保険料として納めます。
国民健康保険料=医療保険分+後期高齢者支援金分+介護保険分
65歳以上の人の納め方
医療保険分は今までどおり納め、介護保険料は別に納めます。介護保険料は原則として年金から差し引かれます。
国民健康保険料=医療保険分+後期高齢者支援金分
介護保険料 =介護保険分
保険料を納めるのは世帯主
保険料を納めるのは、各世帯の世帯主になります。世帯主が国保に加入していなくても、家族の中に国保加入者がいれば、その加入者の保険料は原則として世帯主が納めます。
保険料の納付は資格取得の月から
保険料は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。届け出をした月ではありませんので注意してください。
世帯主を含め国民健康保険の被保険者が65~74歳だけの世帯の中で、以下の条件に当てはまる世帯主は、年金から保険料をお支払いいただくことになります。
- 年金額が年額18万円以上の方
- 介護保険料と国民権保険料額の合計が年金額の1/2を超えない方
- 未納のある方
- 口座振替の手続きをしていない方