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下水道事業受益者負担金制度

下水道事業受益者負担金制度
更新日2012年8月23日

受益者負担金とは?

 下水道を整備しますと、浄化槽の必要もなく水洗トイレが設置できるようになります。下水から出てくる悪臭や不快感もなくなり、環境が整備され衛生的になり地域全体が文化的な生活ができ、地価も上昇します。

 このように、この地域内の土地所有者又は、権利者が有形・無形の利益を受けることになります。この下水道は、道路や公園などの公共施設のように全町民が公平に誰でも利用できるという施設でなく下水道が整備された地域の方だけしか利用できない施設となります。

 このため税金だけで建設費をまかないますと、整備されていない地域の皆さんとの不公平さが生じますので利益を受ける方に下水道建設工事にかかる事業費の一部を負担していただくのが「受益者負担金」です。

 

受益者負担金の対象となる土地

 下水道に接続可能な区域内にある土地は、すべてが受益地として負担金の対象となります。

ただし、農地・山林等現況が宅地として利用されていない土地は「徴収猶予」又、公共性のある土地については「減免」を行います。

 

受益者負担金を納めていただく方(受益者)

 受益者とは、公共下水道を整備した区域内の土地所有者です。ただし、その土地に権利者(地上権者、質権者、貸借人、使用貸借人)がいる場合には、その土地所有者と権利者の協議によりどちらかが受益者となります。

注(単なる借家人は受益者にはなりません。)

 

受益者負担金単価

 受益者負担金は平等割額と面積割額の合計額とします。

 

 「平等割額」………… 公共汚水桝1箇所当たり 70,000円

 

   生活をなす土地すべてが均等に負担願う額。

  (戸数、土地区画、地積などに関わらず、公共汚水桝1箇所設置する土地)

   ただし、土地の利用状況に応じて公共汚水桝を1箇所増加ごとに

   70,000円負担していただきます。

 

 「面積割額」………… 1平方メートル当たり 350円

 

   受益者の土地の面積(固定資産課税台帳面積)に面積割額をかけて

   算出して負担願う額。

 

受益者負担金の納付方法

 納付方法には、受益者負担金を分割・一括で納める方法があります。

  1. 分割方法  年4回で5年間(20回払い)で納める方法。
  2. 一括方法  負担金を一括で納める方法。
    ※ただし、いずれの方法も負担金額に変わりはありません。

 

1.口座振替の場合

 町税等口座振替納付依頼書に必要事項をご記入のうえ、金融機関へ直接依頼して下さい。

 ※町税等口座振替納付依頼書は役場又は金融機関にあります。

金融機関

  ゆうちょ銀行・十六銀行・大垣共立銀行・西美濃農業組合(順不同)

 

2.納付書の場合

 納付書を役場会計管理室又は金融機関まで持参し、直接納めていただきます。