一 道路、橋梁の新設改修工事
二 ため池、堤防、護岸、堰の新設改修工事
三 水路、水槽の新設改修工事
四 災害による復旧事業
五 その他町長が必要と認めた事業
ただし、国又は県の補助対象となつた事業は除くものとする。
事業費(土地買収費、物件補償料、移転料を除く。)の三十万円以下(事業費が三十万円を超えるときは、三十万円とする。)の額に対し、百分の五十以内とする。ただし、その事業費が三万円未満のものについてはこれを交付しない。