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土木工事費補助金交付事業

土木工事費補助金交付事業
更新日2014年5月23日

土木工事事業の種類

一 道路、橋梁の新設改修工事

二 ため池、堤防、護岸、堰の新設改修工事

三 水路、水槽の新設改修工事

四 災害による復旧事業

五 その他町長が必要と認めた事業

 ただし、国又は県の補助対象となつた事業は除くものとする。

 

補助金の限度

 事業費(土地買収費、物件補償料、移転料を除く。)の三十万円以下(事業費が三十万円を超えるときは、三十万円とする。)の額に対し、百分の五十以内とする。ただし、その事業費が三万円未満のものについてはこれを交付しない。


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