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相続等によって農地の権利を取得した場合について

相続等によって農地の権利を取得した場合について
更新日2014年5月22日

相続等により農地の権利を取得した場合

 農地法が平成21年12月15日に改正したことに伴い、改正後に農地を相続等で取得された方は、農地がある農業委員会へ届出が必要になりました。

 

相続が必要な方

 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併、分割、時効等により農地を取得した方

 

届出の期間

 農地の権利を取得した日を知った時点からおおむね10ヶ月以内。

※この届出により、権利取得の効果が発生するものではありません。

 

届出の手続き

 届出は、開庁日に随時受け付けています。受理通知書は、おおむね1週間後に交付します。ただし、土曜日・日曜日・祝日などにより変更しますので、詳しくは農業委員会事務局までお問合せください。

 

届出する書類

申請書類:農地法第3条の3第1項の規定による届出書

部数:2部(正本・副本)


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