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関ケ原町林道事業補助金の申請方法について

関ケ原町林道事業補助金の申請方法について
更新日2008年4月28日

関ケ原町では、林業経営を育成し、林業生産力を高めるために行う林道整備に対しまして補助金を交付しています。この補助金を受けようとする場合、以下の点に注意してください。

  1. 補助金の対象となる事業は、次のとおりです。
    1. 林道の新設及び改良事業
    2. 災害による林道の復旧事業
    3. 林道に伴う附帯施設事業
    4. その他町長が必要と認めた事業
    ただし、国又は県の補助対象となった場合を除きます。
  2. 補助金は一件の総事業費(土地買収費、物件補償費、移転料を除く)の50万円以下(事業費が50万円を超えるときは50万円とする)の額に対し、100分の50以内とします。ただしその事業費が3万円未満のものについては、これを交付しません。
  3. 上記のa~dの事業のうち地区有林に係る事業については、一件の総事業費が50万円を超える場合、超過した額の100分の15以内以内を加算します。ただし、この場合の総事業費の限度額は300万円とします。
  4. これらの事業について、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の規定により指定を受けた場合は、上記の補助金に補助額の100分の30以内を加算して補助することができます。
  5. 補助事業を受ける際には、林道工事費補助金交付申請書を提出してください。

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