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【特別徴収】 給与所得者異動届出書

【特別徴収】 給与所得者異動届出書
更新日2022年6月15日

特別徴収を行っている給与所得者が退職、転勤等で異動になった場合、特別徴収義務者である事業者の方は、この届出書を翌月の10日までに提出してください。 

 

また、1月1日~5月31日までの退職者については、未徴収税額を必ず一括徴収してください。 

 

ご提出は関ケ原町役場税務課までお願いします。

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