特別徴収を行っている給与所得者が退職、転勤等で異動になった場合、特別徴収義務者である事業者の方は、この届出書を翌月の10日までに提出してください。
また、1月1日~5月31日までの退職者については、未徴収税額を必ず一括徴収してください。
ご提出は関ケ原町役場税務課までお願いします。