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固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合

固定資産税の納税義務者が亡くなられた場合
更新日2014年5月23日

納税義務者が亡くなられた場合

  • 納税義務者(土地や家屋の所有者など)が亡くなられたときは、相続人が納税義務を引き継ぐことになり、登記名義変更には法務局での手続きが必要です。相続登記が完了するまで手続きがお済みでない場合は、相続人の代表者を決めていただき、相続人全員の氏名・被相続人との関係と相続人代表者の住所・氏名を明記した「相続代表者指定(変更)届」を役場税務課まで提出してください。(「相続代表者指定(変更)届」の提出によって、登記をしたことにはなりません。)  
  • なお、亡くなられた納税義務者が口座振替を利用されていた場合は、引き落としができなくなることがあります。このような場合は、新たに口座振替の手続きをお願いします。
     

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