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高額介護サービス費について

高額介護サービス費について
更新日2015年6月26日

 同じ月に利用した介護保険の利用者負担が一定額を超えたときに「高額介護サービス費」が支給されます。
 〈申請方法〉
 高額介護サービス費の支給該当者には、役場住民課から「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書」を送付します。高額介護サービス費の振込先等をご記入のうえ、役場住民課まで提出してください。
 2回目以降の高額介護サービス費は、変更の申出がない限り最初申請された口座に振り込みさせていただきます。振込額については、毎月、お知らせをお送りしますので、ご確認ください。

利用者負担の上限(1か月)

 

利用者負担段階区分 上限額(世帯合計) 
 現役並み所得者   44,400円
 一般   37,200円
町民税世帯非課税   24,600円
町民税世帯非課税で
・合計所得金額及び課税年金収入額の
 合計額が80万円以下の方
・生活保護受給者
  15,000円
 ※現役並み所得者の区分は、平成27年8月から新設されました。
  同一世帯に課税所得145万円以上の方がいて、年収が単身383万円以上、
 夫婦等2人以上で520万円以上の方が該当になります。