更新日2017年4月12日
独自利用事務とは
独自利用事務とは、マイナンバー法に規定された事務以外の事務で、マイナンバーを利用するために条例で独自に定める事務のことです。一定の要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
関ケ原町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものとして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則に基づき個人情報保護委員会へ届出をしている事務は次のとおりです。また、届出事項と情報連携を行う事務の根拠規範を次のとおり公表します。
執行機関
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届出番号
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独自利用事務の名称
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町長
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1
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関ケ原町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年関ケ原町条例第32号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児等)
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町長
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2
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関ケ原町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年関ケ原町条例第32号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(「母子家庭等の母及び児童」及び「父子家庭の父及び児童」)
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町長
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3
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関ケ原町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年関ケ原町条例第32号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)
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届出事項と根拠規範の公表
関ケ原町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例.pdf
届出1
関ケ原町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年関ケ原町条例第32号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児等)
届出書1.pdf
根拠規範 関ケ原町福祉医療費助成に関する条例.pdf
届出2
関ケ原町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年関ケ原町条例第32号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(「母子家庭等の母及び児童」及び「父子家庭の父及び児童」)
届出書2.pdf
根拠規範 関ケ原町福祉医療費助成に関する条例.pdf
届出3
関ケ原町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年関ケ原町条例第32号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)
届出書3.pdf
根拠規範 関ケ原町福祉医療費助成に関する条例.pdf