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民間分譲宅地開発支援奨励金について

民間分譲宅地開発支援奨励金について
更新日2019年4月1日
本町での住宅用地の供給の促進を図り、良好な住環境整備を推進し、定住人口の増加を目的として、町内において居住用の一戸建て住宅用地を分譲用宅地として開発整備を行う民間事業者に対し、奨励金を交付します。
分譲用宅地
町内に新たに一戸建て住宅用地を分譲することを目的として形成される一団の土地のことをいいます。
民間事業者
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、分譲用宅地の造成事業を行う者をいいます。

交付対象条件

(1) 3区画以上の分譲区画を整備するもの
(2) 1区画当たり165m2(約50坪)以上であるもの
(3) 宅地開発後において居住用の一戸建て住宅以外の用途にならないもの
(4) 岐阜県または町が定める規定に基づく事前協議等を行ったもの
(5) その他、町が定める基準等に適合するもの

奨励金の額

 1区画当たり50万円
 

申請方法

認定申請

申請者は事前協議等が終了したときは、奨励金対象宅地開発として町長の認定を受ける必要がありますので、下記の書類を提出して下さい。
(1) 民間分譲宅地開発支援奨励金対象宅地開発認定申請書(様式第1号)
(2) 分譲宅地開発する場所を表示した位置図
(3) 分譲宅地開発計画の概要が分かる書類
(4) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(5) 完納証明書(滞納が無い旨の証明)
(6) 印鑑証明書(申請者が個人の場合に限る。)
(7) 法人登記簿謄本又は履歴事項全部事項証明書及び直近の決算書類(申請者が法人の場合に限る。)
(8) 事業者の住民票及び所得証明書(申請者が個人の場合に限る。)
(9) 土地の公図、土地に関する全部事項証明書他関係書類
(10) 分譲宅地開発区域の現況平面図
(11) 土地利用計画図
(12) 分譲宅地開発する敷地の現況写真
(13) 分譲宅地開発造成に係る見積書又は工事費明細書
※ 必要に応じて、こちらが指定した書類を提出していただく場合があります。

交付申請

認定を受けたあと、必要に応じて県又は町が定める規定による開発協議等を行い、宅地開発に着手する前に交付申請の手続きが必要ですので、下記の書類を提出して下さい。
(1) 民間分譲宅地開発支援奨励金交付申請書(様式第5号)
(2) 開発の承認を受けたことが分かる書類(開発協議を要する宅地開発の場合に限る。)
(3) 認定申請時から変更があった場合、関連する書類の提出
※ 必要に応じて、こちらが指定した書類を提出していただく場合があります。

実績報告

交付対象分譲用宅地の開発造成工事が完了したときは、速やかに下記の書類を提出して下さい。
(1) 民間分譲宅地開発支援奨励金実績報告書(様式第11号)
(2) 分譲宅地開発造成完成後の位置図
(3) 開発造成工事代金領収書の写し
(4) 開発区域に係る確定測量図、公図の写し、土地登記事項証明書の写し
(5) 開発行為の許可を必要とした場合は、その検査済証の写し又は当該宅地開発造成完了引渡し関係書類の写し
(6) 開発造成工事を実施した内容が分かる完成後の図面又は書類
(7) 開発造成工事完成後の写真(工事施工写真を含む。)
(8) 町内宅地開発業者が法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票
(9) 交付申請時から変更があった場合、関連する書類の提出
※ 必要に応じて、こちらが指定した書類を提出していただく場合があります。

奨励金の交付

 民間分譲宅地開発支援奨励金交付請求書(様式第13号)を提出して下さい。


民間分譲宅地開発支援奨励金 フロー図