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関ケ原町清流の国ぎふ移住支援金

関ケ原町清流の国ぎふ移住支援金
更新日2024年4月5日

制度概要

岐阜県以外の都道府県から関ケ原町へ移住した世帯に対して、支援金を交付します。
※東京圏からの移住支援金に該当しない世帯を対象としています。

 

補助金の対象となる方

下記の「移住等に関する要件」と「世帯に関する要件」を全て満たし、「就職に関する要件」又は「起業に関する要件」のどちらかを全て満たす方が対象となります。

 

移住等に関する要件

(1) 町内に住民票を移した日前5年間、県外に在住していたこと。
(2) 令和4年4月1日以降に町内に転入したこと。
(3) 移住支援金の申請日において、町内への転入後1年以内であること。
(4) 移住支援金の交付決定の日から5年以上継続して町内に居住する意思があること。
(5) 町内への転入が、転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更に伴うものではなく、地方で生活し、働くことを自らの意思で選択して行われたものであること。

世帯に関する要件

(1) 4月1日時点で、申請者の年齢が39歳以下であること。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれかが、令和4年4月1日以降に転入したこと。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれかが、申請日において転入後1年以内であること。
(6) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(7) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、外国人でないこと。(ただし、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者は、除く。)
(8) 岐阜県又は関ケ原町が実施する移住定住施策への協力(各種移住定住に係る調査及びインタビュー、セミナーの講師等)をすること。
(9) 申請日から移住5年目までの各年、現況調査に応じること。

 

就職に関する要件

(1) 就業先が、県内に事業所を有する法人、団体又は個人(以下「法人等」という。)で雇用保険の適用事業主であるものであること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、町内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)。
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて法人等に就業し、申請日において当該法人等に在職していること。
(3) 県内に事業所を有する法人等に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること(県外の法人等に勤務する場合であって、その勤務先を変更せず、町内から通勤し、又は県内においてテレワークを行うときを含む。)。
(4) 就業先の法人等が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
(5) 就業先の法人等が、暴力団等の反社会的勢力でないこと又は反社会的勢力と関係を有していないこと。

起業に関する要件

(1) 県内で法人登記又は個人事業の開業の届出をしていること。
(2) 申請日において当該事業を継続していること。
(3) 起業する事業が、公序良俗に反する事業でないこと。
(4) 起業する事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等でないこと。

 

支援金の額

 50万円

 ※18歳未満(申請年度の4月1日時点)の子どもとともに転入した場合は、世帯につき30万円を加算

申請に関して必要な書類

様式第1号 関ケ原町清流の国ぎふ移住支援金交付申請書
・写真付き身分証明書の写しその他提示により本人確認できる書類の写し
・移住先(現住所)の住民票の写し(世帯全員の居住地が確認できるもの)
・移住前の住民票の除票の写し又は戸籍の附票の写し(世帯員の移住前での居住地を確認できる書類)
・振込先口座の金融機関名、支店名、種別、口座番号及び口座名義が分かる通帳等の写し
・就業の場合:様式第4号 就業証明書(関ケ原町清流の国ぎふ移住支援金申請用)
・起業の場合:事業の実施計画が確認できる書類(任意様式)