更新日2023年3月17日
特例郵便等投票
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律の施行に伴い、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降にその期日を公示または告示される選挙から、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
特例郵便等投票の対象となる方
次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
1.感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
2.検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
投票用紙の請求手続き
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される場合は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に、郵便等により次の書類を提出してください。
1.特例郵便等投票請求書
2.外出自粛要請等の書面(保健所・検疫所等から交付される書面)
保健所等から「外出自粛要請等の書面」が交付されていないなど、「外出自粛要請等の書面」を添付できない特別な事情がある場合は、その理由を「請求書」に記載してください。特例郵便等投票請求書および料金受取人払の宛名表示の様式は、下記関連様式からダウンロードできます。
投票用紙を請求する際のお願い
1.感染防止のため、特例郵便投票の請求手続きを行う際は、下記に掲載している「制度及び請求方法について」をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。
2.「請求書」等を入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取る等の方法により消毒してください。
3.投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投かんするのではなく、同居している方や知人等(患者でない方)に依頼するようにしてください。
※濃厚接触者の方でもポストへ投かんすることができます。ただし、手洗いやアルコール消毒したうえでマスクを着用して、できる限りほかの方との接触を避けるようにしてください。
4.投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、投票用紙等一式を返却していただく必要があります。
投票手続きについて
特例郵便等投票をするために必要な投票用紙および投票用封筒の交付を受けた方は、次の方法により投票用紙等を返送してください。
1.「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「ファスナー付きの透明ケース」が同封されているか確認してください。
2.投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。
※できる限りマスクおよび清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
3.自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。
4.記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
5.「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
6.「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を返信用封筒に入れてください。
7.6.の返信用封筒をファスナー付きの透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで同居人、知人等(患者でない方)に依頼してポストへ投かんしてください。
濃厚接触者の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
罰則について
特例郵便等投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮または30万円以下の罰金))が設けられています。
添付ファイル
(1)特例郵便等投票について
(2)特例郵便等投票請求書
(3)特例郵便等投票請求書(記載例)
(4)受取人払郵便物の表示
リンク
・総務省ホームページ(特例郵便等投票)