新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方は、接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出ることで、住所地以外で接種を受けることができます。
住所地外接種対象者(事前の届出が必要な方)
以下の方は事前の届出が必要です。
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・出産のために里帰りしている妊産婦
・その他市町村長がやむを得ない事情があると認めた者
住所地外接種対象者(事前の届出が不要な方)
以下の方は事前の届出は必要ありません。
・入院・入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医のもとで接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・拘留または留置されている者、受刑者
・住所地外接種であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者
申請方法
以下のいずれかの方法で申請をしてください。申請は、本人以外でも行うことができます。
(1)郵送申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写し(コピー)、返信用封筒を添付して以下の住所へ郵送してください。
【郵送先】〒503-1514 岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-29
関ケ原町国保保健福祉総合施設 やすらぎ 健康増進センター
(2)窓口申請
「住所地外接種届」に必要事項を記入し、接種券の写し(コピー)を添付して、やすらぎ健康増進センターへ提出してください。