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不在者投票(出張先などの市町村で投票する方法)

不在者投票(出張先などの市町村で投票する方法)
更新日2025年7月1日

不在者投票は、選挙期間中、仕事や旅行などで関ケ原町以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票したり、転居したばかりのため前住所地の選挙人名簿に登録されている方が現在の居住地で投票する方法です。

 手続は郵便でのやり取りになりますので、お早目にお願いします。

 (不在者投票用紙等の請求は公示前から可能です。)

 

不在者投票のできる期間

 令和7年7月4日(金)から令和7年7月19日(土)

 

投票用紙及び不在者投票用封筒の請求の仕方

 

1.宣誓書兼請求書の所定の欄に必要事項を記入(自署)してください。(様式は下部にあります)

2.記入済の不在者投票宣誓書兼請求書を封筒に入れ関ケ原町選挙管理委員会あて郵送で請求してください。

 宛先 〒503-1592
    岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894番地の58

    関ケ原町選挙管理委員会

 

3.投票用紙及び不在者投票用封筒が送られてきますので、投票用紙等に記入することなく、また「不在者投票証明書在中」の封筒は開かないで最寄の選挙管理委員会まで持参し係員の指示に従って投票してください。

 滞在地等の市区町村で投票を受け付けた後、関ケ原町選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。

  郵送日数がかかりますので、手続はできるだけ早めに行うようお願いいたします。

 (投票日の投票所の閉じる時刻までに、投票を済ませた不在者投票が到着する必要があります。)

 

不在者投票宣誓書兼請求書様式

 宣誓書・請求書(不在者).pdf

 

不在者投票宣誓書兼請求書についてはこちらをクリックしてください。

※FAX・メールによる「不在者投票宣誓書兼請求書」の提出はできません。