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関ケ原町太陽光発電設備設置事業の指導に関する要綱について(令和5年4月1日施行)

関ケ原町太陽光発電設備設置事業の指導に関する要綱について(令和5年4月1日施行)
更新日2023年2月15日

関ケ原町太陽光発電設備設置事業の指導に関する要綱を令和5年4月1日より施行しました。

 本要綱では、設置区域周辺の災害防止、自然環境の保護及び生活環境の保全並びに地元自治会等への周知など、太陽光発電設備設置に当たって必要な事項を定めました。要綱については以下をご覧いただき、事業者の皆様のご協力をお願いいたします。


◆届出の対象となる事業

(1)太陽光発電設備の設置区域の土地の合計面積が1,000平方メートル以上

(2)すでに太陽光発電設備を設置した土地や設置中の土地と合わせて設置する場合で、その土地の面積の合計が1,000平方メートル以上

 
◆必要な手続き

 設置事業に着手する50日前までに、関ケ原町役場産業建設課へ「太陽光発電設備設置事業届出書」を2部を届け出てください。

◆要綱・様式等

関ケ原町太陽光発電設備設置事業の指導に関する要綱

様式第1号(届出書)

様式第2号(概要書)

様式第3号(変更届)

様式第4号(廃止・中断・再開届)

様式第5号(完了届)

添付図書一覧