法人町民税
更新日2007年11月16日
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○ 法人税割 法人税割は国の税金である法人税法の規定によって計算した税額に、税率12.3%を乗じて 算出しますが、分割法人(2以上の市町村において、事務所、事業所等を有する法人)の場合は、 次の算式となります。 法人税額(千円未満は切り捨て)÷当該法人の全従業者数 × 町内の従業者数(千円未満は切り捨て)×税率12.3%
○ 均等割額
○ 申告と納税 事業年度終了後から原則として2ヶ月以内に申告し、法人税割と均等割の合計額を納付することになります。
問い合わせ先 税務課 TEL0584-43-3051(直通) |
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- 担当部署:税務課
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