更新日2024年4月1日
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、極めてまれに健康被害の発生がみられます。万が一、予防接種による健康被害(病気や障がい等)が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。
救済制度では、接種に係る過失の有無に関わらず予防接種と健康被害の因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく「定期予防接種の場合」
申請:本人→関ケ原町
※詳しくは厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください
予防接種法に基づかない「任意接種の場合」
申請:本人→PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
※詳しくはPMDA「医薬品副作用救済制度」へご相談ください