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妊婦のための支援給付

妊婦のための支援給付
更新日2026年4月1日

出産・子育てを応援するための新たな支援

 子ども・子育て支援法及び児童福祉法の改正により令和7年4月より「妊婦など包括相談支援事業」と「妊婦のための支援給付」を開始しました。

 妊娠期から出産・子育て期にかけて、妊婦・子育て家庭に寄り添い、身近な相談に応じる伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する事業です。

妊婦等包括相談支援事業(妊婦等包括相談支援事業)

 妊婦のための支援給付の申請書提出時(妊娠届出時・出産予定日の8週間前の日以降)面談等の機会をもち、それぞれの時期にあったサービスや制度の紹介等を行い、必要な支援につなげます。

 関ケ原町では担当保健師が、妊娠期から出産・子育て期を通してサポートします。

妊娠期や出産期など、不安やどうしたらいいかわからないときは、いつでもご相談ください。

妊婦のための支援給付

  支給対象者   支給額 支給のタイミング 

妊婦支援給付金

1回目

妊婦 妊婦1人あたり5万円  妊娠届出時(面談実施)

妊婦支援給付金

2回目

妊婦 妊娠しているお子さんの人数×5万円

出産予定日の8週間前の日より

(申請書提出時面談実施)

          問い合わせ先 やすらぎ健康増進センター

                 こども家庭センター(令和8年6月以降)

          電話番号   0584-43-3201

                 0584-43-1510(令和8年6月以降)

※流産、死産された場合も支給の対象になりますので、お問い合わせください。

 流産・死産を経験された方への支援給付のご案内(子ども家庭庁)