障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)に関わらず、必要に応じて在宅や施設でのサービスを受けることができます。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
※18歳未満の障がい児の場合、保護者が申請者となります。また、原則として障害程度区分の判定は行わず、勘案事項等の聞き取り調査などを基に支給決定を行います。