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障がい福祉サービスについて

障がい福祉サービスについて
更新日2012年1月18日

障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい)に関わらず、必要に応じて在宅や施設でのサービスを受けることができます。

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

 

申請方法(18歳以上の場合)

  1. 障がい者(利用者)は利用するサービスについて支給申請を行います。
  2. 申請後に、障害程度区分決定や支給決定のために全国共通の調査項目等の聞き取り調査を行います。
  3. 調査の結果により、障害程度区分の一次判定がなされます。その後、審査会の審議を経て障害程度区分が決まります。ただし場合によっては、非該当決定となる場合もあります。
  4. 障害程度区分やその他勘案事項等、場合によっては審査会の意見を基に支給決定を行い障がい者(利用者)に受給者証を交付します。ただし、場合によっては、不支給決定となる場合もあります。

 

※18歳未満の障がい児の場合、保護者が申請者となります。また、原則として障害程度区分の判定は行わず、勘案事項等の聞き取り調査などを基に支給決定を行います。
 

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