更新日2024年4月30日
町民税
町の仕事は、全ての住民の日常生活に直接結びつくものばかりです。そのための必要な経費となる町民税もできるだけ多くの住民にその能力(担税力)に応じて広く負担していただくことが望ましいと言えます。
町民税は、一般に県民税とあわせて「住民税」と言われています。
住民税は、税金を負担する能力のある人すべてが均等の税額によって納める「均等割」と、その人の所得金額に応じて納める「所得割」があります。
なお、個人の県民税は、岐阜県の税金ですが、納税者の便宜を図るため、町が個人の町民税とあわせて賦課徴収し、岐阜県へ送金しています。
納税義務者
個人の町民税を納めていただく方は、次のとおりです。
納税義務者
|
納める税
|
|
均等割
|
所得割
|
町内に住所がある人 |
○ |
○ |
町内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷がある人 |
○ |
- |
※その市町村に住所があるか、また、事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
税額の計算方法
- 均等割額
町民税3,000円(年額)+県民税2,000円(年額)
※平成24年度から県民税の均等割に年額1,000円が「清流の国ぎふ森林・環境税」として加算されています。
- 所得割額
(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除-配当割.株式譲渡所得割の税額控除
所得割の税率
所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律に市町村民税は6%、道府県民税は4%となっています。
納税の方法
- 普通徴収
事業所得者の方などの町民税は、確定申告書等に基づき計算した税額を町から納税通知書によって納税者に通知され、納付書、口座振替によって納期ごとに納める方法です。
- 特別徴収
サラリーマンなど給与所得者の方の町民税は、給与支払者から町へ提出された給与支払報告書に基づき税額を計算し、その税額を給与支払者と、給与支払者を通じて納税者に通知され、給与支払者が毎月の給与の支払の際に、その方の税金を天引きし、翌月の10日までに給与支払者が本人に代わって町に納入する方法です。
普通徴収の納期限
期別
|
全 期 |
第1期
|
第2期
|
第3期
|
第4期
|
納期限
|
6月末日 |
6月末日 |
8月末日 |
10月末日 |
1月末日 |
※末日が休日の場合は、翌平日になります。