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議会の権限

議会の権限
更新日2017年2月16日

 議会が議事機関として法律上認められている機能で住民の代表として職務を遂行するために主要なものとして次のものがあります。

議決権

 地方自治法96条において議会が議決しなければならない事件(条例の制定や改廃、予算の議決、決算の認定、重要な契約の締結、財産の取得、処分他)について審議し、その可否を表明する意思決定の権限のことをいいます。

選挙権

 議長、副議長、仮議長、選挙管理委員及び補充員他の選挙権のことをいいます。

検査権

 町の事務に関する書類及び計算書を検閲すること、又は、執行機関から報告を請求して、事務の管理、議決の執行および出納を検査するものの権限のことをいいます。

監査の請求権

 議会が監査委員に対して町の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求する権限のことをいいます。

意見書の提出権

 町の社会公共の利益に関する事件について、町の議決機関としての議会の意思を決定して、国・県に表明する権限のことをいいます。

調査権

 世論の焦点となっている事柄の調査(政治調査)、現に議題になっている又は将来議題になるであろう基礎的事項の調査(議案調査)、重要な事務の執行状況の調査(事務調査)を内容とする調査のことをいいます。

自律権

 議会は国や県の機関、関ケ原町の執行機関からなんらの干渉や関与も受けないで自らを規律する権限のことをいいます。

同意権

 町長、その他の執行機関の執行行為については、議会の議決を要しないが特に重要なもの(副町長・監査委員・教育委員会の委員等主要な公務員の選任又は任命、町長の法定期日前の退職など)について、執行の前提手続きとして議会に同意という形で関与することをいいます。

承認権

 権限を有する執行機関が処理した事項について事後に承諾を与える権限のことをいいます。具体的には地方自治法179条の規定によって町長が専決処分をした事項については、次の議会に報告し、その承認を求めることになっているので、これを審議して承認するか、承認を与えないかを決める権限のことです。

請願・陳情を受理し、処理する権限

 住民の要望や意見を町政に反映させるため「請願書」や「陳情書」を受け付けて審査をします。請願は憲法16条に規定された国民の権利として公の機関に要望を述べる行為であり、町では紹介議員が紹介し議会で採択か不採択か決定しますが、陳情は議員の紹介なしで提出され、陳情の受理の取り扱いは議長の判断に委ねる扱いとなります。

報告、書類の受理権

 議会は町長、その他の執行機関の事務処理を住民代表の機関として監視する権限のことをいいます。地方自治法では執行機関の処理する事務について、一定の報告、書類の提出をすることを義務付けています。

庁舎3階 議場の様子の画像
庁舎3階 議場