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奨学金制度

奨学金制度
更新日2017年4月21日

目的

優秀な能力を有しながら学資の支弁が困難な状態にあるため

進学を断念せざるを得ない方に対して奨学資金を貸し付け優秀

な人材を育成する事を目的としています。

 

資格

  1. 関ケ原町内に6ヶ月以上居住し、本人又は本人の生計を維持する者が引き続き居住すること。
  2. 学資の支弁が困難な生活状態にあること
  3. 学業、性行共に優秀であること
  4. 就学に耐え得る健康状態であること

 

申請方法

申請希望者は在籍校長又は最終出身学校長の推薦書、健康診断書

及び家庭状況書を添えて申請書を教育委員会まで提出してください。

 

貸付の決定

  1. 町長は、申込み書類を審査し、適当と認めたときは決定し指令書により申請者に通知します。
  2. 指令書を受理した方は、保護者及び保証人と連署し誓約書を提出してください。

 

貸付方法

奨学資金は、毎月借受人又は保護者に貸し付けます。

区分

学校種

一人月額

高等学校・高等専門学校 1万円以内
大学 2万円以内

 

遵守事項

奨学資金の貸付けを受けた方は、次に掲げる事項が生じたときは

次の書類を提出してください。

  1. 住所を移転し、又は家庭状況調書にかかる事項その他の身分に変更があったときはその旨の届
  2. 進学したときは、毎年4月1日までに学業成績書を添付した届
  3. 卒業したときは、卒業証明書、休学又は退学等をしたときは、その理由を明らかにした証明書を添付した届
  4. 就職したときは、職場の住所、名称、事業の内容、地位及び給与等を明らかにした届

 

資金の返還

奨学資金の貸付を受けられた方は、次に定めたように資金を返還しなければなりません。

  1. 学校を卒業した場合は、卒業の日の属する月の6ヶ月後に当たる月から、高等学校、高等専門学校にあっては毎月1万円以上、大学にあっては毎月2万円以上
  2. 奨学資金の停止若しくは打ち切りに係る当該資金の返還は、前項の規定にかかわらず町長が別に定める。
  3. 第1項に規定する資金の返還が困難な者は、その理由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。この場合において町長は、その実情を調査のうえ、必要と認めるときは、当該返還資金の延滞又は減免することができる。

 

資金の停止

次のうちのどれかに該当するときは、奨学資金の貸付の停止若しくは打ち切りをすることがあります。

  1. 学資の支弁が容易になったとき
  2. 休学又は退学をしたとき
  3. 関ケ原町外に転出したとき
  4. 遵守義務の届出をおこたり、又は虚偽の届出をし、若しくは指示に違反したとき。
  5. 著しく学業成績が不良になったとき

 

資金の利子

奨学資金には利子は附されませんが、上の1~5に該当する場合は利子を附する場合があります。