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本人通知制度について

本人通知制度について
更新日2023年4月1日
 本人通知制度とは、事前に登録した人に対し、その人の住民票の写しや戸籍謄本等を第三者(※)に交付した場合に、交付した事実を登録者に対し通知する制度で、住民票等の不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とするものです。
 ※「第三者」とは、本人等の代理人及び本人等以外の方(国または地方公共団体の機関を除く)をいいます。本人等とは、住民票関係の場合は本人または同一の世帯に属する方、戸籍関係の場合は本人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属をいいます。

登録ができる人

関ケ原町に住民票または戸籍がある方(過去にあった方を含みます。)
※ただし、死亡した方または失踪宣告を受けた方は登録できません。

 

登録期間

申請書の受付日の翌日から無期限。

 

通知の対象となる証明書

・住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載があるもの)
・住民票の記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍の謄本または抄本(全部または一部事項証明書)
・戸籍の記載事項証明書
※それぞれ除票または除籍等を含みます。

 

通知書に記載する事項

・住民票の写し等の交付年月日
・交付した住民票の写し等の種別及び通数
・交付した住民票の写し等の交付請求者の種別(代理人・代理人以外)
※証明書を取得した個人の情報は通知されません。

 

本人通知の対象外となる請求等

・国または地方公共団体の機関からの請求
・本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写しの請求
・弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理についての代理業務に使用するための請求

 

登録の方法

・提出書類
 ◎関ケ原町本人通知制度事前登録申込書
 ◎本人確認書類
  (運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
※代理人が登録の申し込みをする場合は、併せて以下の書類をお持ちください。
 ◎法定代理人の場合は、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本等)及び法定代理人の本人確認書類
 ◎その他の代理人の場合は、登録する本人自筆の委任状及び代理人の本人確認書類

 

登録の窓口

関ケ原町役場 住民課

 

登録内容の変更や廃止等

・登録者の氏名・住所等が変更になった場合(同一市区町村内での住所変更も含みます)、変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になる場合がありますのでご注意ください。
・登録を廃止したい場合は、廃止の届出をしてください。

 

その他

 疾病等のやむを得ない理由がある場合や、関ケ原町以外の市区町村に居住されている場合等、窓口で直接申し込みをすることができないときは、代理人や郵送等で登録の申し込みをすることができます。

 

様式添付

関ケ原町本人通知制度事前登録申込書

関ケ原町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書

委任状