更新日2022年10月1日
工事費内訳書の提出について
令和4年10月1日以降の入札案件より、予定価格の事前公表に伴い、入札書と併せて工事費内訳書の提出が必要となります。
工事費内訳書の提出にあたって
1 工事費内訳書の様式は、通知書と併せてお渡しします。
2 入札時に入札書と工事費内訳書をホチキス等で止めたうえ、同封して提出してください。
3 工事費内訳書に不備があった場合は、原則としてその入札は無効となります。工事費内訳書が不備である場合とは、次のとおりです。
(1) 総額の記載のみで内訳の記載がない場合
(2) 工事名、会社名、代表者名の記載がない場合
(3) 工事費内訳書の合計金額が入札金額と異なる場合
(4) 工事費内訳書の計算に誤りがある場合
(5) その他重大な不備がある場合(端数調整以外の「値引き」等のマイナス計上がある場合、所定の様式でない場合等)
4 工事費内訳書の書換え、引替えまたは撤回はできません。
5 提出された工事費内訳書は、返却しません。