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個人情報保護制度について

個人情報保護制度について
更新日2023年8月21日

個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律及び関ケ原町個人情報保護法施行条例に基づき、町が保有している個人情報を、その本人の請求に応じて開示、訂正、利用停止する権利を保障することにより個人情報の保護を図る制度です。

 

1 個人情報とは

 個人情報とは、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもので、他の情報と組み合わせることで個人が特定される情報も含みます。

 

2 個人情報の取り扱いについて

(1) 保有の制限等

 町は、個人情報の利用目的を特定し、その目的の達成に必要な範囲で個人情報を保有します。

 

(2) 利用目的の明示

 町が本人から個人情報を取得するときは、個人情報の保護に関する法律に定める場合を除き、あらかじめ本人に対し、利用目的を明示します。

 

(3) 安全管理措置

 町が保有する個人情報の漏えい、滅失、毀損等を防ぐための必要かつ適切な措置を講じます。

 

(4) 従事者の義務

 町職員、町の委託業務に従事している者等は、その業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせたり、不当な目的に利用しないよう定められています。

 万が一、町職員、町の委託業務に従事している者等が、個人情報の漏えいや不正な利用を行った場合は、懲役や罰金などの罰則規定が適用されます。

 

(6) 利用及び提供の制限

 個人情報の保護に関する法律その他法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために、町が保有する個人情報を利用し、又は提供しません。

 

3 個人情報の開示について

(1) 個人情報の開示請求ができる方

 町が保有している自己に関する情報について、どなたでも開示請求することができます。また、未成年者又は成年被後見人の法定代理人や本人の委任による代理人は、本人に代わって請求をすることができます。

 

(2) 個人情報の開示請求の方法

 個人情報の開示請求をしたい場合は、保有個人情報開示請求書に必要な事項を記入して、総務課に提出してください。

 

 保有個人情報開示請求書

 委任状

 

4 個人情報の訂正及び利用停止について

 開示の結果、自分の個人情報に誤りがあれば、訂正を請求することができます。また、自分の個人情報の取り扱いが不適正と思われるときは、利用停止を請求することができます。

 

保有個人情報利用停止請求書

保有個人情報訂正請求書

 

5 個人情報ファイル簿

 個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて計算できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

 令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、関ケ原町では識別される個人の数が1,000人以上のものについて、個人情報ファイル簿を作成・公表します。

 

※ 「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記載されているものに限ります。

 詳細は下記リンクをクリックしてください。

 個人情報ファイル簿

 

 関ケ原町個人情報保護法施行条例

 

 関ケ原町個人情報保護法施行細則