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森林環境税について

森林環境税について
更新日2024年5月2日

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税とは

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設され、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

令和6年度からの個人住民税均等割額と森林環境税について

 東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、平成26年度から令和5年度まで、個人住民税均等割に年額1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されていました。  令和5年度でこの臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

令和5年度まで

令和6年度から
個人住民税均等割(町民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(県民税) 2,500円 2,000円
(新)森林環境税(国税) 1,000円
合計 6,000円 6,000円

 

※岐阜県では、平成24年度から県民税の均等割に年額1,000円が清流の国ぎふ森林・環境税として加算されています。

 

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リンク

総務省チラシ

総務省ホームページ「森林環境税および森林環境譲与税」

林野庁ホームページ「森林環境税および森林環境譲与税」