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介護保険サービスを利用する場合の負担額

介護保険サービスを利用する場合の負担額
更新日2026年3月31日

介護サービスの利用した場合、原則、費用の一部を負担し、残りは介護保険から給付されます。

 

介護サービスの利用者負担割合

年金収入等 280万円未満 

280万円以上

※1

340万円以上 

※2

 負担割合 1割  2割  3割 
※1 合計所得金額160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額280万円(65歳以上の単身世帯の場合。2人以上の世帯の場合346万円)以上。

※2 合計所得金額220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額340万円(65歳以上の単身世帯の場合。2人以上の世帯の場合463万円)以上。

■その他の合計所得金額…合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額。

 

在宅サービス・介護予防サービスを利用した場合

 在宅サービス・介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる支給限度額が決められています。支給限度額を超えて利用したときは、超えた分は全額自己負担となります。

 

サービスの支給限度額

要介護状態区分 支給限度額(1ヶ月) 
 要支援1 50,320円 
 要支援2 105,310円 
 要介護1 167,650円 
 要介護2 197,050円 
 要介護3 270,480円 
 要介護4 309,380円 
 要介護5 362,170円 

 

支給限度額の中に含まれないサービスもあります

・特定福祉用具購入(給付対象は年度で10万円まで)

・住宅改修費の支給(給付対象は20万円まで)

・居宅療養管理指導

・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)

・特定施設入居者生活介護

(地域密着型特定施設入居者生活介護)

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

※上記も他のサービスと同様の一部負担で利用できます。

※介護予防サービスについても同様の扱いとなります。

※施設に入所して利用するサービスは支給限度額に含まれません。

 

 ただし、在宅サービス・介護予防サービスの中でも、施設に通い・泊まりで利用するサービスや、施設に入居している方へのサービスは、食費や滞在費(居住費)などが別途自己負担となります。

通いで利用するサービス

 利用者負担 + 食費 + 日常生活費

宿泊して利用するサービス

入居している方へのサービス

利用者負担 + 食費 + 滞在費(居住費) + 日常生活費 

 

施設サービスを利用した場合

 施設サービス費用の一部と食費、居住費、日常生活費が自己負担となります。

利用者負担 + 食費 + 居住費 + 日常生活費

 

居住費(滞在費)、食費のめやす(日額)

 利用者の負担額は施設との契約により決まり、居室の種類や施設により異なります。世帯に町民税を課税されている方がいる場合は、下表の金額が標準的な費用となります。

 
居住費(滞在費) 
 居住費(滞在費) 食費 

 ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室 
多床室 

 特養

※1

特養以外

※2 

特養

※1

特養以外

※2 

 居住費(滞在費)と食費の

標準的な費用(日額)

2,066円  1,728円  1,231円  1,728円  915円 

437円

※3

1,445円 
※1 「特養」は、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護です。
※2 「特養以外」は、介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護です。
※3 令和7年8月から、室料を徴収する場合は697円となります。

 

 居室の種類については、下表のように区分けされます。また、居室の種類によって、居住費(滞在費)の内訳は異なります。

 
 居室の種類 居住費(滞在費)の内訳 
 ユニット型個室 共有リビングがある完全個室部屋  室料+光熱水費相当 
 ユニット型個室的多床室 共有リビングがある簡易個室部屋 
 従来型個室 共有リビングがない個室部屋 
 多床室 相部屋   光熱水費相当のみ