更新日2026年3月31日
介護サービスの利用した場合、原則、費用の一部を負担し、残りは介護保険から給付されます。
介護サービスの利用者負担割合
| 年金収入等 |
280万円未満 |
280万円以上
※1
|
340万円以上
※2
|
| 負担割合 |
1割 |
2割 |
3割 |
※1 合計所得金額160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額280万円(65歳以上の単身世帯の場合。2人以上の世帯の場合346万円)以上。
※2 合計所得金額220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得金額340万円(65歳以上の単身世帯の場合。2人以上の世帯の場合463万円)以上。
■その他の合計所得金額…合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額。
在宅サービス・介護予防サービスを利用した場合
在宅サービス・介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる支給限度額が決められています。支給限度額を超えて利用したときは、超えた分は全額自己負担となります。
サービスの支給限度額
| 要介護状態区分 |
支給限度額(1ヶ月) |
| 要支援1 |
50,320円 |
| 要支援2 |
105,310円 |
| 要介護1 |
167,650円 |
| 要介護2 |
197,050円 |
| 要介護3 |
270,480円 |
| 要介護4 |
309,380円 |
| 要介護5 |
362,170円 |
支給限度額の中に含まれないサービスもあります
・特定福祉用具購入(給付対象は年度で10万円まで)
・住宅改修費の支給(給付対象は20万円まで)
・居宅療養管理指導
・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
・特定施設入居者生活介護
(地域密着型特定施設入居者生活介護)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※上記も他のサービスと同様の一部負担で利用できます。
※介護予防サービスについても同様の扱いとなります。
※施設に入所して利用するサービスは支給限度額に含まれません。
ただし、在宅サービス・介護予防サービスの中でも、施設に通い・泊まりで利用するサービスや、施設に入居している方へのサービスは、食費や滞在費(居住費)などが別途自己負担となります。
| 通いで利用するサービス |
利用者負担 + 食費 + 日常生活費
|
|
宿泊して利用するサービス
入居している方へのサービス
|
利用者負担 + 食費 + 滞在費(居住費) + 日常生活費 |
施設サービスを利用した場合
施設サービス費用の一部と食費、居住費、日常生活費が自己負担となります。
居住費(滞在費)、食費のめやす(日額)
利用者の負担額は施設との契約により決まり、居室の種類や施設により異なります。世帯に町民税を課税されている方がいる場合は、下表の金額が標準的な費用となります。
居住費(滞在費) |
居住費(滞在費) |
食費 |
|
ユニット型
個室
|
ユニット型
個室的多床室
|
従来型個室
|
多床室 |
|
特養
※1
|
特養以外
※2
|
特養
※1
|
特養以外
※2
|
|
居住費(滞在費)と食費の
標準的な費用(日額)
|
2,066円 |
1,728円 |
1,231円 |
1,728円 |
915円 |
437円
※3
|
1,445円 |
※1 「特養」は、特別養護老人ホーム・短期入所生活介護です。
※2 「特養以外」は、介護老人保健施設・介護医療院・短期入所療養介護です。
※3 令和7年8月から、室料を徴収する場合は697円となります。
居室の種類については、下表のように区分けされます。また、居室の種類によって、居住費(滞在費)の内訳は異なります。
| 居室の種類 |
居住費(滞在費)の内訳 |
| ユニット型個室 |
共有リビングがある完全個室部屋 |
室料+光熱水費相当 |
| ユニット型個室的多床室 |
共有リビングがある簡易個室部屋 |
| 従来型個室 |
共有リビングがない個室部屋 |
| 多床室 |
相部屋 |
光熱水費相当のみ |