更新日2021年2月12日
関ケ原町のこども園
関ケ原町のこども園は、幼児教育を希望される家庭のお子さんと、保護者が仕事などのため家庭で保育できないお子さんがともに生活する、教育・保育が一体となった「保育所型認定こども園」です。
入園の資格
こども園へ入所できるお子さんは
子ども・子育て支援新制度に基づき、保育施設の利用を希望する保護者の方は、利用のための保育の必要性の認定を受けて頂く必要があります。こども園に入所できるのは、保育の必要性の認定(支給認定)を受けた児童で、認定は、保護者の保育の必要性の認定区分に応じて入所児童の保護者の居住地の市町村が行います。
保育の必要性の認定(支給認定)とは
保育の必要性に応じ以下の3つの認定区分があり、この区分に基づいて施設を利用することになります。
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認定区分
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給付の内容
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1号認定満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定子ども以外のもの
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教育標準時間
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2号認定 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
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保育短時間(8時間)
保育標準時間(11時間)
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3号認定 満3歳未満の小学校就学前の子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの
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保育短時間(8時間)
保育標準時間(11時間)
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保育の必要量の認定区分(2号・3号認定)
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保育短時間(8時間)
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保育標準時間(11時間)
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証明書類等により、1か月64時間以上、120時間未満の就労等を行っており保育が必要と認められる場合
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証明書類等により、1ヶ月120時間以上の就労等を行っており保育が必要と認められる場合
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こども園に入所できる基準(2号・3号認定)
- 就労(月64時間以上)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障がい
- 同居 又は 長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 育児休業取得中既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- 虐待・DV
など、家庭で保育できない場合に入園できます。ただし、こども園の状況により入園や入園期間が希望に添えない場合があります。
入園対象年齢
6ヶ月~就学前児童を対象としています。
入園手続き
- 新年度の入園手続き
入園書類の受付は毎年12月に行っています。詳しい内容については、10月号の広報に掲載されますのでそちらをご覧下さい。
- 年度途中の入園手続き
随時受付けておりますが、保育園の入園状況によりご希望に添えない場合があります。詳しくは、こどもみらい課までお問い合わせ下さい。
入園手続きのための必要書類様式等一覧
・令和8年度入園案内.pdf
・(在園児)令和8年度保育園継続手続きについて.pdf
・支給認定申請書兼保育所入所申込書.pdf
・支給認定申請書兼保育所入所申込書.xlsx
・(記入例)支給認定申請書兼保育所入所申込書.pdf
・就労証明書.pdf
・就労証明書.xlsx
・就労証明記入要領.pdf
※入園案内は令和7年12月時点のものです。
保育料について
0歳児から2歳児の保育料無償化について(町独自)
町独自の取り組みとして、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子供を安心して産み育てられる環境づくりを進めるため、こども園新園舎開園の令和8年6月より、0歳児から2歳児の保育料の無償化を行っています。
幼児教育・保育の無償化について
国の制度改正により、令和元年10月から、住民税非課税世帯の3歳未満児のお子様の保育料と、3歳以上児のお子様の保育料は0円となりました。
※ 対象年齢等のお子様であっても、私的契約児のお子様は今回の無償化の対象外であり、引き続き従来の保育料をご負担いただきます。
※ 無償化の対象となるのは、保育の認定を受けたお子様のみとなります。
副食費の実費徴収について
町および国の保育料無償化に伴い、すべてのお子様の保育料は0円となります。ただし、これまで保育料の中に含まれていた給食の材料にかかる費用につきましては、無償化後も引き続き保護者の皆さまの自己負担となります。
送迎について
送迎は保護者(またはそれに代わる方)が各自責任を持って行ってください。
こども園所在地
せきがはらこども園
〒503-1501
不破郡関ケ原町大字関ケ原811番地の181
(関ケ原こどもまんなかプラザ ココミッテ内)
電話:0584ー43ー1501