更新日2024年5月2日
わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることになりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額
本人・配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
※1 定額減税の対象者は、国内に住所を有する方に限ります
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます
徴収方法(令和6年度分)


