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宅地造成及び特定盛土規制法の施行に伴う区域指定について
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宅地造成及び特定盛土規制法の施行に伴う区域指定について
更新日2024年12月27日
令和5年5月から危険な盛土等を規制する新たな法律が定められ、盛土等に伴う災害から人命を守るため、盛土規制法が施行されました。今後、岐阜県内においても令和7年4月から区域が指定されます
※盛土規制法により、一定の規模を超える盛土や切土については、許可等が必要です
規制対象区域や対象となる盛土等の規模、許可申請についての詳細は岐阜県ホームページ
「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)の施行<外部リンク>」
からご確認下さい
お問合わせ先
産業建設課
所在地/〒503-1592岐阜県不破郡関ケ原町大字関ケ原894-58
電話番号/0584-43-3054
電話番号/
0584-43-3054
FAX/0584-43-3122 E-mail/
sanken@town.sekigahara.gifu.jp
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