更新日2026年3月20日
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、公共工事の入札時に応札者は、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
これまでも、本町の建設工事に係る入札時は入札書と併せて「工事費内訳書」の提出をお願いしておりましたが、今後は工事費内訳書に、労務費等を記載して提出してください。
対象
令和8年4月1日以降に入札公告又は指名通知をする建設工事
留意事項
今回改正された追加項目の記載に不備があった場合でも、直ちに入札を無効とはしません。
参考
公共工事の発注における入札金額の内訳について(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
「労務費に関する基準」の運用方針(令和7年12月 国土交通省) (PDFファイル: 5.6MB)
工事費内訳書(例).pdf