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定額減税補足給付金(不足額給付)について

定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日2025年7月10日

 令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付金は、定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付します。

算定に令和6年分源泉徴収票や令和6年分確定申告書の控えが必要となる場合があるので、大切に保管してください。

 

支給対象

 令和7年1月1日時点で関ケ原町にお住まいの方(住民票登録のある方)で、次の

【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。

 

【不足額給付1】

 令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に

不足が生じた方

 

支給対象になる可能性のある例

具体的な例

不足額給付額算定時の状況

令和6年中に退職・転職等

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となり、支給された給付金に不足額が発生する方

令和6年度新入社員等

令和5年は所得がなかったが、就職等により令和6年所得税が発生し、定額減税しきれない額が発生した方

令和6年中に子どもが生まれた等、扶養親族等が増えた方   扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方で、定額減税しきれない額が発生した方

令和6年1月2日以降に入国した方

 令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生し、定額減税しきれない額が発生した方

 

【不足額給付2】

以下のすべての要件を満たす方

 (1)本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の

    定額減税前税額がゼロ))

 (2)税制度上、扶養親族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)

 (3)低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税・

    均等割のみ課税世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない

 

支給対象になる可能性のある例

具体的な例

不足額給付額算定時の状況

事業専従者

青色事業専従者、事業専従者(白)

合計所得金額48万円超の方で非課税の方

年金収入等により合計所得が48万円以上あるが、医療費控除や扶養控除などにより非課税となった方で、非課税世帯等への給付金の対象世帯ではない方


給付額

【不足額給付1】に該当する方

 不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)

 

【不足額給付2】に該当する方

 4万円(定額)

 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円

 

手続き等について

不足額給付1 

口座登録がある方

 7月10日(木)に支給のお知らせを発送します。

 手続きは不要です。7月31日(木)振込予定です。

 口座が解約等により振込先変更を希望される方は、7月24日(木)までに役場住民課まで

ご連絡ください。振込先変更に必要な書類を郵送します。この場合、振込は遅くなります。

 ※「口座登録がある方」とは、令和6年の当初調整給付金を受給された方です。

  令和6年の当初調整給付金振込口座に振り込みさせていただきます。

 

口座登録がない方

7月10日(木)に支給確認書を発送します。

 支給確認書の返送(添付書類あり)必要

 必要事項を記入の上、本人確認書類の写し及び口座番号が分かるものの写し添付の上、

返信用封筒にて返送してください。

 

 不足額給付2

税情報等の確認により、支給対象になる可能性がある方には、7月25日(金)に申請書を送付します。申請書の提出(添付書類あり)必要。

対象要件を確認の上、対象となる場合には、申請書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写し及び口座番号が分かるものの写しを添付の上、返信用封筒にて返送してください。

 

令和6年1月2日~12月31日に関ケ原町に転入された方

令和6年1月2日以降に他市町村へ転出された方は、令和6年度の税情報及び転入元での定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給状況が分からないため、令和7年調整給付金(不足額給付)の算出ができません。

よって、ご本人が令和7年1月1日の住所地(住民基本台帳の登録)市町村へ令和6年度住民税賦課根拠書類等を持参の上、申請をする必要があります。

しかしながら、転入先市町村が転入元市町村へ「令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給状況」及び「令和6年度の税情報等」の照会を行うことで、令和7年定額減税補足給付金(不足額給付)の支給額を算出することが可能な場合もあります。

関ケ原町では、転入元市町村へ照会等を実施した結果、令和7年定額減税補足給付金(不足額給付)の支給額の算出ができた方につきましては、7月25日(金)にご案内を送付する予定です。

支給額等に疑義がない場合は、令和6年度住民税賦課根拠書類等の添付なしで申請を受け付けさせていただきます。支給確認書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写し及び口座番号が分かるものの写しを添付の上、返信用封筒にて返送してください。

支給額等に疑義がある場合は、役場住民課までご連絡ください。後日、申請書を郵送しますので、令和6年度の税情報及び令和6年度定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給状況が分かる書類を添付の上、申請をお願いします。審査等に時間を要しますので、早めに申請をお願いします。

 

令和6年度関ケ原町定額減税補足給付金(調整給付)

令和6年度関ケ原町定額減税補足給付金(調整給付)については、令和6年10月31日(木曜日)で申請受付を終了しています。

未申請の場合も、調整給付金(不足額給付分)では、令和6年の支給所要額として、計算されます。

 

不審な電話にご注意を!

 給付金を装った不審な電話・メールが発生しています。

 “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

 役場の職員がATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。

 不審な電話がかかってきた際は、警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。

 

問い合わせ先

不明な点等は、関ケ原町役場住民課までお尋ねください。(電話43-1113