更新日2025年4月17日
令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)は、令和5年の所得情報に基づき給付額が算定されました。不足額給付金は、定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年に給付します。
算定に令和6年分源泉徴収票や令和6年分確定申告書の控えが必要となる場合があるので、大切に保管してください。
支給対象
令和7年1月1日時点で関ケ原町にお住まいの方(住民票登録のある方)で、次の
【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。
【不足額給付1】
令和6年分所得税及び定額減税の実績が確定し、支給金額を改めて算出した結果、支給金額に
不足が生じた方
支給対象になる可能性のある例
具体的な例
|
不足額給付額算定時の状況
|
令和6年中に退職・転職等
|
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となり、支給された給付金に不足額が発生する方
|
令和6年度新入社員等
|
令和5年は所得がなかったが、就職等により令和6年所得税が発生し、定額減税しきれない額が発生した方
|
令和6年中に子どもが生まれた等、扶養親族等が増えた方 |
扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(調整給付算定時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」となった方で、定額減税しきれない額が発生した方 |
令和6年1月2日以降に入国した方
|
令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生し、定額減税しきれない額が発生した方
|
【不足額給付2】
以下のすべての要件を満たす方
(1)本人として定額減税対象外(令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割の
定額減税前税額がゼロ))
(2)税制度上、扶養親族に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)
(3)低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年度新たな非課税・
均等割のみ課税世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない
支給対象になる可能性のある例
具体的な例
|
不足額給付額算定時の状況
|
事業専従者
|
青色事業専従者、事業専従者(白)
|
合計所得金額48万円超の方で非課税の方
|
年金収入等により合計所得が48万円以上あるが、医療費控除や扶養控除などにより非課税となった方で、非課税世帯等への給付金の対象世帯ではない方
|
給付額
【不足額給付1】に該当する方
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
【不足額給付2】に該当する方
4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合3万円
手続き等について
定額減税補足給付金(不足額給付)事業については、現在準備中です。支給対象に該当するか否か、支給額等についてのお問い合わせについては、お答えできかねますのでご了承ください。
手続き等は、順次、ホームページにてお知らせします。
広報せきがはらへの掲載は、7月号または8月号を予定しています。
令和6年度関ケ原町定額減税補足給付金(調整給付)
令和6年度関ケ原町定額減税補足給付金(調整給付)については、令和6年10月31日(木曜日)で申請受付を終了しています。
不審な電話にご注意を!
給付金を装った不審な電話・メールが発生しています。
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
役場の職員がATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号をお聞きすることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた際は、警察相談専用ダイヤル(#9110)にご相談ください。
問い合わせ先
不明な点等は、関ケ原町役場住民課までお尋ねください。(電話43-1113)