更新日2026年6月10日
河川上に工作物、物件又は施設を設け、継続して河川を使用しようとする場合、河川管理者の許可を受ける必要があります。
なお、河川占用で扱うのは、準用河川以上の河川区域です。
普通河川以下の水路敷の占用については、法定外占用となりますので、そちらの書式をご利用ください。
なお、占用にあたっては、占用料が発生する場合があります。
申請方法
関ケ原町の管理する河川に占用物件を設置する場合は、事前に「河川占用許可申請書」に必要書類を添付して産業建設課窓口に提出(2部)してください。必要書類は以下の通りです。
河川占用許可申請書
| 添付書類 |
内容 |
| 位置図 |
申請地周辺がわかる地図に申請場所を図示したもの。 |
| 平面図 |
河川に対し、占用物件の平面での設置位置、河川の復旧方法を記載したもの。 |
| 丈量図 |
占用物件の大きさ、面積等が分かるもの。
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縦横断図
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河川に対し、占用物件の断面での設置位置、河川の復旧方法を記載したもの。
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構造図
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占用物件の寸法、構造等が分かるもの。
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現況写真
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占用物件を設置する場所の写真。河川全体を四方向から撮影したものに、設置個所を図示したもの。
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占用の終了について
占用許可を受けている占用物件を撤去し、占用を終了する場合は、「河川占用廃止届」を提出してください。
河川占用廃止届