本文にジャンプします
メニューにジャンプします

法定外公共物占用の申請について

法定外公共物占用の申請について
更新日2026年6月10日
 町が管理している法定外公共物の敷地内に工作物、物件又は施設を設け、継続して使用しようとする場合、管理者の許可を受ける必要があります。
 なお、占用にあたっては、占用料が発生する場合があります。

申請方法

 関ケ原町の管理する法定外公共物に占用物件を設置する場合は、事前に「法定外占用許可申請書」に必要書類を添付して産業建設課窓口に提出(2部)してください。必要書類は以下の通りです。

法定外占用許可申請書

添付書類 内容
位置図

申請地周辺がわかる地図に申請場所を図示したもの。

縮尺:50,000分の1程度

公図(写し)
申請場所の公図の写し
平面図
占用物件の平面での設置位置、道路の復旧方法を記載したもの。
縮尺:1,000分の1から5,000分の1程度
丈量図

占用物件周辺の状況がわかるもの。

縮尺:250分の1程度

現況写真
占用物件を設置する場所の写真。四方向から撮影したものに、設置個所を図示したもの。
利害関係者の同意書
 占用場所の利害関係者へ、占用工事に関する協議をして申出書に自署、押印をもらい、提出してください。
工作物の断面図、横断図、構造図、設計図
縮尺:それぞれ100分の1程度
採取量の算定基礎及び採取方法を記載した書面
占用場所において、その形状の変更を伴う行為その他の工事を行う場合、提出してください。
登記簿謄本
申請者が法人の場合は当該法人の登記簿謄本を提出してください。

占用の終了について

 占用許可を受けている占用物件を撤去し、占用を終了する場合は、「法定外占用廃止届」を提出してください。

法定外占用廃止届