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補装具費の支給について

補装具費の支給について
更新日2012年1月18日

補装具は、身体の欠損または体の機能の損傷を補い、日常生活または職業生活を容易にするために必要な用具です。身体障がい者(児)が補装具を購入・修理する際に要する費用を支給します。

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

 

対象者

 身体障害者手帳の交付を受けている方。ただし、身体障害者更生相談所の判定が必要になります。なお、介護保険該当の方は、本制度を利用できません。

品目

義手、義足、装具(下肢、上肢、靴型、体幹)、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意志伝達装置、座位保持いす(児童のみ)、起立保持具(児童のみ)、頭部保持具(児童のみ)等

助成額

 品目ごとに補助基準額が規定されています。基準額内で要した費用の9割を公費で負担します。基準額を超えた分については、全額自己負担となります。

 

※ 所得区分を判定する世帯の範囲は、本人と配偶者です(本人が18歳未満の障がい児の場合はその保護者)                                     ※世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります

 

手続きと流れ

  1. 次の持ち物をご持参の上、用具購入前に住民課で申請してください。
    • 身体障害者手帳
    • 印鑑(朱肉のつくもの)
    • 見積書
    ※品目によっては、医師の意見書が必要となります
  2. 後日、町から決定通知書と支給券をお送りします。
  3. 補装具を購入し、利用者負担額を業者にお支払いください。
  4. 町は、業者からの請求により、公費負担額を支払います。
    ※各品目には、耐用年数が定めれています。本制度を利用して購入された場合、次回購入時にはこの年数を超えていないと、助成は受けられません。修理の場合は、耐用年数に関係なく、制度を利用できます。
    ※購入・修理については業者と直接契約していただきます。
    ※品目によっては、県身体障害者更生相談所の判定が必要になります。判定には予約が必要となりますので、事前に住民課にご相談ください。

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