要介護1~5と認定された人は、在宅サービスと施設サービスのどちらかを選択し、在宅の場合は居宅介護支援事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターで保健師等が中心となって介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービスの内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。サービス事業者に被保険者証を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。ケアプランにもとづいたサービスの利用者負担は負担割合証の割合(1割または2割)となります。
・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書.pdf
・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書.pdf