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介護保険サービスの種類

介護保険サービスの種類
更新日2026年3月26日

 介護サービスには次のようなサービスがあります。複数のサービスを利用することも可能です。

 

介護サービス(要介護1~要介護5)

 

内容

訪問介護(ホームヘルプ) ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助を行います。
訪問入浴介護 介護職員と看護職員が移動入浴車で家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護をします。
訪問看護 疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの介護や日常生活上の支援のほか、理学療法士や作業療法士などによるリハビリテーションを日帰りで行います。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師、管理栄養士などが、通院の難しい人の居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス) 通所介護施設で、食事・入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練などを日帰りで行います。
短期入所生活介護(ショートステイ) 介護老人福祉施設などに短期間入所している人に、食事・入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。
短期入所療養介護(ショートステイ) 介護老人保健施設や医療施設などに短期間入所している人に、看護や医学的管理下の介護、機能訓練、日常生活上の支援などを行います。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどに入所している人に、食事・入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。
福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りられます。
特定福祉用具販売 都道府県等の指定を受けた事業者から福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。
住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、改修費が支給されます。
居宅介護支援 居宅介護サービス計画の作成とサービス提供機関との連絡調整をします。 ※自己負担はありません。

※特定福祉用具の支給と住宅改修費の支給には、上限があります。購入前、改修前にご相談ください。

 

施設サービス(要介護1~要介護5)

 

内容

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人に、食事・入浴などの介護や日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話などを行います。新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。
介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定し在宅復帰をめざしている人に、看護や医学的管理下の介護、機能訓練などを行います。
介護医療院 長期療養を必要とする人に、生活の場としての機能もそなえた施設で、医療と介護を一体的に行います。

 

介護予防サービス(要支援1~要支援2)

 

内容

介護予防訪問介護 ヘルパーが家庭を訪問し利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。
介護予防訪問入浴介護 移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
介護予防訪問看護 看護師等が家庭を訪問し、介護予防を目的として健康管理や処置等を行います。
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士等が家庭を訪問し、自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
介護予防通所リハビリテーション 理学療法士、作業療法士等が施設において介護予防を目的としたリハビリなどを指導します。運動機能の向上・口腔機能の改善・栄養改善などのメニューが選べます。
介護予防居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、栄養上の管理や指導をします。
介護予防通所介護 デイサービスセンターで、食事、入浴などのサービスや機能訓練が日帰りで受けられます。運動機能の向上、口腔機能の改善、栄養改善などのメニューが選べます。
介護予防短期入所生活介護 介護老人福祉施設などに短期入所して、食事、入浴などや生活機能の向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防福祉用具貸与 歩行器・歩行補助つえ等の介護予防福祉用具を貸与します。
特定介護予防福祉用具販売 特殊尿器や入浴補助用具など貸与になじまない用具の購入費を支給します。※指定を受けていない業者から購入した場合は、支給対象外となります。
介護予防住宅改修費支給 手すりの設置や、段差解消の工事費などが対象となります。※事前に申請が必要です。工事終了後の申請は、支給対象外となります。
介護予防支援 地域包括支援センターの職員が介護予防サービス計画の作成とサービス提供機関との連絡調整をします。※自己負担はありません。

※特定福祉用具の支給と住宅改修費の支給には、上限があります。購入前、改修前にご相談ください。

 

地域密着型サービス(介護事業所が所在する市町村の住民の方が利用できるサービスです)

 

内容

夜間対応型訪問介護 夜間でも安心して在宅生活が送れるように、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を行います。※要支援1,2の方はご利用になれません。 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 自宅で介護が必要な人に定期的な巡回訪問をしたり、24時間随時通報を受けたりして、食事、入浴、排せつなどの介護が受けられます。※要支援1,2の方はご利用になれません。
地域密着型通所介護 定員が18人以下の小規模な通所介護事業所で、介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。※要支援1,2の方はご利用になれません。 
看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護などのサービスが受けられます。※要支援1,2の方はご利用になれません。

小規模多機能型居宅介護   

介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模な居住型の施設で、通いを中心にしながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴、排せつなどの介護や支援が受けられます。
認知症対応型通所介護      介護予防認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が食事、入浴、排せつ等の介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。

認知症対応型共同生活介護   

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症のため介護が必要な人が9人程度で共同生活をしながら介護サービスが利用できます。※要支援1の方はご利用になれません。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員が29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどに入居している人に、介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。※要支援1,2の方はご利用になれません。 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 常に介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴、排せつなどの介護や健康管理を受けられます。※要支援1・2の方はご利用になれません。

※関ケ原町には、看護小規模多機能型居宅介護、

        地域密着型通所介護、

        認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護、

        認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型生活介護

        の事業所があります。