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介護保険サービスの種類

介護保険サービスの種類
更新日2013年4月17日

 介護サービスには次のようなサービスがあります。複数のサービスを利用することも可能です。

 

介護サービス(要介護1~要介護5)

 

内容

訪問介護 ヘルパーが家庭を訪問して日常生活のお世話、介護をします。身体介護と生活援助があります。
訪問入浴介護 家庭で入浴が困難な人のために、入浴車が訪問して入浴介護をします。
訪問看護 看護師等が家庭を訪問して床ずれの手当や点滴の管理などの看護をします。
訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士等が家庭を訪問し、リハビリ(機能回復訓練)をします。
通所リハビリテーション 理学療法士、作業療法士等が施設において、リハビリ(機能回復訓練)をします。
居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導をします。
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターなどに通って食事・入浴等の介護サービスが利用できます。
短期入所生活介護(ショートステイ) 短期間だけ特別養護老人ホーム等に入所し、介護サービスが利用できます。
短期入所療養介護 短期間だけ老人保健施設等に入所し、療養介護サービスが利用できます。
特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入所している要介護者等で、介護サービス計画に基づき介護サービスが利用できます。
福祉用具の貸与 車いす・ベッド等の福祉用具を貸与します。
特定福祉用具購入費の支給 特殊尿器や入浴補助用具など貸与になじまない用具の購入費を支給します。※指定を受けていない業者から購入した場合は、支給対象外となります。
居宅介護住宅改修費の支給 手すりの設置や、段差解消の工事費などが対象となります。※事前に申請が必要です。工事終了後の申請は、支給対象外となります。
居宅介護支援 居宅介護サービス計画の作成とサービス提供機関との連絡調整をします。 ※自己負担はありません。

※特定福祉用具購入費の支給と居宅介護住宅改修費の支給には、購入費及び改修費の上限があります。購入前、改修前にご相談ください。

 

施設サービス(要介護1~要介護5)

 

内容

介護老人福祉施設 常に介護が必要で在宅生活が困難なねたきり、認知症等の人が入所し、介護サービスが利用できます。
介護老人保健施設 病状が安定し、入院治療は必要ないがリハビリ、看護、介護を必要とする人が入所し、介護サービスが利用できます。
介護療養型医療施設 長期にわたり治療を必要とする人が入所して、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練、その他必要な医療サービスが利用できます。

 

介護予防サービス(要支援1~要支援2)

 

内容

介護予防訪問介護 ヘルパーが家庭を訪問し利用者が自分でできることが増えるように食事などの支援を行います。
介護予防訪問入浴介護 移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
介護予防訪問看護 看護師等が家庭を訪問し、介護予防を目的として健康管理や処置等を行います。
介護予防訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士等が家庭を訪問し、自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
介護予防通所リハビリテーション 理学療法士、作業療法士等が施設において介護予防を目的としたリハビリなどを指導します。運動機能の向上・口腔機能の改善・栄養改善などのメニューが選べます。
介護予防居宅療養管理指導 医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し、栄養上の管理や指導をします。
介護予防通所介護 デイサービスセンターで、食事、入浴などのサービスや機能訓練が日帰りで受けられます。運動機能の向上、口腔機能の改善、栄養改善などのメニューが選べます。
介護予防短期入所生活介護 介護老人福祉施設などに短期入所して、食事、入浴などや生活機能の向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防短期入所療養介護 介護老人保健施設などに短期入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防福祉用具の貸与 歩行器・歩行補助つえ等の介護予防福祉用具を貸与します。
特定介護予防福祉用具購入費の支給 特殊尿器や入浴補助用具など貸与になじまない用具の購入費を支給します。※指定を受けていない業者から購入した場合は、支給対象外となります。
介護予防住宅改修費の支給 手すりの設置や、段差解消の工事費などが対象となります。※事前に申請が必要です。工事終了後の申請は、支給対象外となります。
介護予防支援 地域包括支援センターの職員が介護予防サービス計画の作成とサービス提供機関との連絡調整をします。※自己負担はありません。

※特定福祉用具購入費の支給と居宅介護住宅改修費の支給には、購入費及び改修費の上限があります。購入前、改修前にご相談ください。

 

地域密着型サービス(介護事業所が所在する市町村の住民の方が利用できるサービスです)

 

内容

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 自宅で介護が必要な人に定期的な巡回訪問をしたり、24時間随時通報を受けたりして、食事、入浴、排せつなどの介護が受けられます。※要支援1,2の方はご利用になれません。
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) 小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護などのサービスが受けられます。※要支援1,2の方はご利用になれません。
小規模多機能型居宅介護    介護予防小規模多機能型居宅介護 小規模な居住型の施設で、通いを中心にしながら訪問、短期間の宿泊などを組み合わせて食事、入浴、排せつなどの介護や支援が受けられます。
認知症対応型通所介護      介護予防認知症対応型通所介護 認知症の高齢者が食事、入浴、排せつ等の介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護   介護予防認知症対応型共同生活介護 認知症のため介護が必要な人が9人程度で共同生活をしながら介護サービスが利用できます。※要支援1の方はご利用になれません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 常に介護が必要で自宅では介護ができない方を対象として、定員30人未満の小規模な施設で食事、入浴、排せつなどの介護や健康管理を受けられます。※要支援1・2の方はご利用になれません。

※関ケ原町には、認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型生活介護の事業所があります。