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森林整備事業(造林補助事業)について

森林整備事業(造林補助事業)について
更新日2014年6月10日

 森林所有者自身が山に木を植えたり、また、既に植えてある木の手入れ(保育)をした場合、あるいは、地元の森林組合に先の作業を委託した場合で一定の条件にあてはまると、造林補助制度を利用することができます。

 ご自分で作業を行った場合は、作業にかかった経費の一部を補助金として受け取ることができます。

 また、森林組合に委託した場合には、補助の手続きから作業まですべてを森林組合が行ってくれます。所有者が負担するのは、その作業にかかった経費と補助金との差額となります。


補助率

 造林補助制度の補助率については、作業の内容や地域、樹種などの諸条件により細かく設定されており、現在28%~95%となっています。


補助金額について

 上記の補助率を県で定めています「造林事業標準単価」にかけて算出した金額が、補助金額となります。


補助制度を利用するためには

 補助制度のご利用にあたっては、森林施業計画など一定の基準・条件が定められていますので、造林作業のご予定を立てられましたら、産業建設課林務係、西濃農林事務所林業課または西南濃森林組合までご相談ください。