更新日2019年10月1日
法人町民税は、関ケ原町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、法人でない社団または財団にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。
■納税義務者
納税義務者 |
納めるべき税額 |
均等割 |
法人税割 |
関ケ原町内に事務所や事業所を有する法人 |
○ |
○ |
関ケ原町内に寮や保養所などを有する法人で関ケ原町内に事務所や事業所を有しないもの |
○ |
× |
関ケ原町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等(収益事業を行うもの) |
○ |
○ |
関ケ原町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等(収益事業を行わないもの) |
○ |
× |
■均等割
均等割額=税率×事務所・事業所を有していた月数÷12
(月数は暦にしたがって計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てます。)
資本金等の額 |
関ケ原町内の従業者数50人超 |
関ケ原町内の従業者数50人以下(50人を含む) |
50億円を超える法人 |
3,000,000円 |
410,000円 |
10億円を超え、50億円以下 |
1,750,000円 |
410,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 |
400,000円 |
160,000円 |
1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
150,000円 |
130,000円 |
1,000万円以下の法人 |
120,000円 |
50,000円 |
(注)
1.「資本金等の金額」とは、資本金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。
2.「従業員数の合計」とは、関ケ原町内に有する事務所・事業所または寮などの従業員数の合計です。
3.従業員数の合計数および資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。
■法人税割
法人税割=課税標準となる法人税額×税率
※ただし、関ケ原町以外にも事務所等がある場合は、市町村ごとの従業者数で按分し、市町村ごとに申告納付します。
法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×関ケ原町内の従業者数×税率
〔税率〕
平成26年9月30日までに開始する事業年度 12.3%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
■税率の算定方法
法人町民税額=均等割額+法人税割額
■申告と納付
法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度の終了日から一定期間内に、その納付すべき 税額を算出して、申告し、その申告した税金を納めることになっております。(申告納付)
申告区分 |
申告納付すべき額 |
申告納付期限 |
中間申告
予定申告 |
均等割額(年額)の1/2と、前事業年度の法人税割の1/2の合計額 |
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
中間申告(仮決算に基づく中間申告) |
均等割額(年額)の1/2と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額 |
事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 |
原則として、事業年度終了の日から2か月以内 |
(注)その他、更正の請求・修正申告・清算予納申告・清算確定申告などがあります。
■法人町民税関係書式
事業所開設届
異動変更届
納付書
■提出方法
申告書に必要事項を記入し、添付書類を添えて提出してください。
※郵送にて提出される際に控えが必要な場合は、控えとともに切手を貼った返信用封筒を
必ず同封してください。