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マイナンバー制度がはじまります

マイナンバー制度がはじまります
更新日2015年7月29日

1、マイナンバー導入の目的

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
  1. 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
  2. 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
  3.  行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)
マイナンバーの目的

 

マイナンバー導入のスケジュール

以下の順序でマイナンバー制度が導入されます。

平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に 12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

  • 住民票の住所に通知カードが送付されます。
  • 通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、役場窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。
 詳細はこちらをご覧ください 個人番号カード総合サイト 

平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

  • 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
  • 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。


個人情報の管理について

 法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
  • マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

お問い合わせ先

ご不明な点は マイナンバーのコールセンター0570-20-0178まで。
また、最新情報はデジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードをご覧ください。