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関ケ原町起業支援補助金について

関ケ原町起業支援補助金について
更新日2023年9月25日

目的

町内の産業振興を図ることを目的として、新たに起業する者又は新たな事業拠点で開業する者に対し、事業に要する経費の一部について起業支援補助金(以下補助金という)を交付します。

 

補助金の対象となる方

町内において補助年度内に起業を予定している方又は申請時に起業の日から6か月を経過しない方で、次の各号全てに該当する方です。
(1)町税等の滞納がないこと。
(2)町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている方で、申請日において20歳以上の方。
(3)町内に事業所等を設置し、又は設置しようとしている方。
(4)許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を受けている方。
(5)中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種(別表第1の業種を除く。)のうち、町長が補助対象として適当と認めている業種を営んでいる方。ただし、農林漁業と連携した加工・流通・小売業等については対象とします。

 

補助対象経費・補助金額

補助対象経費

補助率

補助限度額

補助対象期間

開設経費

事業所等の開設に係る設備・備品購入費、設備設置費その他事業所等開設に係る経費(消耗品費及び税の性質を有するものを除きます。)

2分の1

50万円(ただし、観光に資する事業を営む事業所等に限り150万円を限度とします。)

交付決定に定める事業開始日までとします。

貸借経費

事業所等の月額の賃借料(駐車場代含む。貸主が補助対象者の3親等以内の親族である場合を除きます。)

2分の1

月額3万円

事業開始日以降6月を限度とします。

雇用経費

雇用に要する費用(雇用とは週30時間以上勤務し、雇用保険に加入すること。)

2分の1

50万円

交付決定に定める事業開始日から1年を限度とします。

※国、県、他の団体等から起業に関連する補助を受ける場合、他の補助の対象となる経費については本事業の補助対象から除きます。

※同一起業による同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとします。

※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。

補助金の交付を受けた事業者が、補助事業完了後5年未満で廃業又は事務所を町外へ移転する場合は、補助金を全額返還していただきます。

 

申請方法について

本補助金について申請される場合は、事前に地域振興課までお問合せください。

交付申請時には、下記の補助金交付申請書と添付書類を提出していただきます。

 

関ケ原町起業支援補助金交付申請書(Word)

〈添付書類〉
(1)納税証明書
(2)住民基本台帳法に基づく住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載については省略することができます。)(会社の場合は代表者のもの)
(3)登記事項証明書の写し(会社で既に登記を済ませている場合に限ります。)
(4)個人事業の開廃業等届出書(個人事業の場合に限ります。)
(5)営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合に限ります。)
(6)履歴書(法人の場合は代表者のもの)
(7)事業計画書(Word)
(8)収支予算書(Word)
(9)経費配分書
(10)事業所等の開設に係る設備・備品等の見積書(開設経費の場合に限ります。)
(11)事業所等の賃貸借契約書の写し又はこれに類するもの(賃借経費の場合に限ります。)
(12)雇用保険受給資格者証の写し又はこれに類するもの(雇用経費の場合に限ります。)
(13)賃金台帳の写し又はこれに類するもの(雇用経費の場合に限ります。)