後期高齢者医療制度では、原則として被保険者全員が保険料を納めます。
保険料は、1人当たりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる所得割額を
個人単位で計算します。
保険料(年額)= 均等割額 + 所得割額
- 所得割額は、被保険者本人の基礎控除後の総所得金額をもとに計算されます。
- 均等割額及び所得割率は、2年ごとに県内均一で計算されます。
- 賦課限度額は80万円 (年額)です。
- 令和6・7年度の保険料
この保険料は、広域連合ごとに決められています。
被用者保険の被扶養者であった方について
社会保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたについては、制度加入後2年間、均等割額のみとし、これを5割軽減します。
低所得者の軽減について
被保険者のうち、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が下記の金額以下の場合、均等割額が軽減されます。
軽減割合 |
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額 ※3 |
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等 ※4 の数-1) 以下 |
5割軽減
|
43万円+10万円×(給与所得者等 ※4 の数-1)+30.5万円×被保険者数 以下 |
2割軽減
|
43万円+10万円×(給与所得者等 ※4 の数-1)+56万円×被保険者数 以下 |
※3 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が
2人以上いる場合に計算します。
※4 給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)または公的年金等に係る所得がある方
(公的年金等の収入が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)
※※均等割軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額
となります。
ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は
事業主の所得に合算されます。また、年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円
(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。
軽減判定日は毎年4月1日または資格を取得した日となります。
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている人は、年金から保険料が特別徴収(年金天引き)されます。
ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金の受取額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象にはなりません。
特別徴収以外の方は、口座振替や、現金を金融機関などの窓口でお支払いいただく普通徴収となります。口座振替の手続きは町内の各金融機関で行ってください。
保険料を滞納すると・・・
特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が発行されたり、滞納が1年以上続いた場合には保険証を返還してもらい、代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書では医療機関で医療費を全額自己負担しなければなりません。また、受けられる給付も制限されることがありますのでご注意ください。