更新日2026年6月11日
令和6年12月2日以降、新たに被保険者になる方等は、現在の被保険者証にかわり、はがき型の「資格確認書」を交付いたします。
「資格確認書」(マイナ保険証をご使用の方はマイナ保険証)を医療機関等にご提示いただくことで、これまでの保険証と同じように一定の自己負担割合で受診や投薬が受けられます。
暫定的な措置として、令和8年8月の年次更新までの間、マイナ保険証保有の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付いたしますので、紛失や破損した場合は、役場住民課までご申請ください。
令和8年8月1日からは、資格確認書は85歳以上のすべての方と、マイナ保険証をお持ちでない方には、申請によらず交付します。
マイナンバーカードをお持ちの方は、保険証の利用登録をすることで、マイナ保険証として利用することができ、医療機関の機械で読み取りをすることで、保険診療を受けることができます。
84歳以下でマイナ保険証をお持ちの方には、自身の被保険者番号、氏名、自己負担割合などの資格情報が記載されたA4サイズの「資格情報のお知らせ」が交付されます。
申請により資格確認書の交付を受けることもできます。
マイナ保険証をお持ちで、利用登録の解除を希望する方は、市町村担当窓口に申請することで解除することができます。