※ただし、国又は県の補助対象となった場合を除きます。
2.補助率等
当事業に要する経費(土地買収費、物件補償費、移転料を除く)の300万円を超えない額に対し補助
☆農地にかかるもの 100分の40以内
☆農業用施設にかかるもの 100分の50以内
※1 ただしその事業費が10万円未満のものについては、これを交付しません。
※2 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の規定により指定を受けた場合
☆上記の補助金に補助額の100分の30以内を加算して補助することができます。
※3 補助金の交付は、同一農業者及び農業団体について年度内1回に限る。
3.補助の申請
補助事業を受ける際には、土地改良工事費補助金交付申請書を提出してください。