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土地改良事業補助金について

土地改良事業補助金について
更新日2014年5月23日

この補助金を受けようとする場合、以下の点に注意してください。

  1. 補助金の対象となる事業は、次のとおりです。
    1. かんがい排水事業
    2. 農道の新設及び改良事業
    3. 災害による農地及び農業用施設の復旧事業
    4. その他町長が必要と認めた事業
    ただし、国又は県の補助対象となった場合を除きます。
  2. 補助金は事業費(土地買収費、物件補償費、移転料を除く)の50万円以下(事業費が50万円を超えるときは50万円とする)の額に対し、農地にかかるものについては、100分の40以内、農業用施設にかかるものは100分の50以内とします。ただしその事業費が3万円未満のものについては、これを交付しません。 
  3. これらの事業について、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の規定により指定を受けた場合は、上記の補助金に補助額の100分の30以内を加算して補助することができます。 
  4. 補助事業を受ける際には、土地改良工事費補助金交付申請書を提出してください。

 ※交付申請書をダウンロードして活用してください。


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