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土地改良事業補助金について

土地改良事業補助金について
更新日2014年5月23日

この補助金を受けようとする場合、以下の点に注意してください

 

 1.補助対象事業

   (1)かんがい排水事業

   (2)農道の新設及び改良事業

   (3)災害による農地及び農業用施設の復旧事業

   (4)その他町長が必要と認めた事業

   ※ただし、国又は県の補助対象となった場合を除きます。

 2.補助率等

 

   当事業に要する経費(土地買収費、物件補償費、移転料を除く)の300万円を超えない額に対し補助

    ☆農地にかかるもの     100分の40以内

    ☆農業用施設にかかるもの  100分の50以内

   ※1 ただしその事業費が10万円未満のものについては、これを交付しません。 

   ※2 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の規定により指定を受けた場合

      ☆上記の補助金に補助額の100分の30以内を加算して補助することができます。

   ※3 補助金の交付は、同一農業者及び農業団体について年度内1回に限る。

 

 3.補助の申請

   補助事業を受ける際には、土地改良工事費補助金交付申請書を提出してください。

   ※交付申請書をダウンロードして活用してください。

 


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