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過疎地域における固定資産税の課税免除について

過疎地域における固定資産税の課税免除について
更新日2024年12月25日

「関ケ原町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例に関する条例」により、令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得等された固定資産で、次の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

 

□対象地域

 関ケ原町全域

 

□対象事業

・製造業

・旅館業(下宿業を除く)

・農林水産物等販売業

 *農林水産物等販売業とは、地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物の直営所、農家レストランなど)

・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

 

□免除対象

 ・青色申告を行う法人または個人が取得した設備であること

 ・要件判定に係る取得価格の合計が500万以上の事業用資産(家屋・償却資産)の取得または製          

  作もしくは建設(増改築、修繕または模様替えのための工事による取得を含む)された場合

   *土地取得のみの費用は要件に含まれません。

 

□免除対象となる固定資産税

 

製造業、旅館業

資本金額

取得価額

~5,000万円

500万円以上

5,000万円~1億円

1,000万円以上

1億円以上

2,000万円以上

農林水産物等販売業、情報サービス業等

資本金額

取得価額

区別なし

500万円以上

※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。

家屋   :建物及びその附属設備のうち、直接事業の用に供する部分

償却資産 :機械・装置のみ対象

土地   :対象となる家屋の垂直投影部分

      *取得日の翌日から起算して1年以内に、当該家屋が着工された場合に限る。

 

□課税免除期間

 対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

 

□課税免除の申告期限

 事業の用に供した日の翌年の1月31日までに申請書等必要書類を提出してください。

 

申請書