更新日2024年4月1日
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。児童扶養手当を受給するには申請が必要です。認定後、申請の翌月分から支給されます。
児童扶養手当を受けることができる方
次の要件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で一定の障がいのある者)を監護し、養育をしている母、父または養育者
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
(障がいの詳細については厚生労働省HPをご覧ください。)
・父または母が生死不明の児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
・棄児(病院等の玄関先、敷地内、路上等に遺棄された児童で、保護されたときに親がわからない児)などで父母がいるかいないか明らかでない児童
次に該当する場合は受給できません。
1.手当を受けようとしている方がいずれかに該当する場合
・日本国内に住所を有しないとき
・手当を受けようとする方や、同居の扶養義務者などの所得が一定額以上であるとき
2.児童が次のいずれかに該当するとき
・日本国内に住所を有しないとき
・里親に委託されていたり、施設に入所しているとき
・父および母と生計を同じくしているとき(ただしその者が政令で定める程度の障害の状態にある時を除く)
・父または母の配偶者に養育されているとき(婚姻届けを出さず内縁関係にある場合も含む)
手当額(月額) 令和7年4月(令和7年5月支給分)から
全部支給:月額 46,690円
一部支給:月額 46,680円から11,010円
上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人以降は、上記金額に、5,520円から11,030円の加算されます。一部支給の場合は所得額に応じて決定されます。
所得制限
前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
所得制限限度額表
令和6年11月(令和7年1月支給分)から
扶養親族等の数 |
請求者(本人)
全額支給 |
請求者(本人)
一部支給 |
配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者 |
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下38万円ずつ加算 |
以下38万円ずつ加算 |
以下38万円ずつ加算 |
原則、毎年6回 該当月(1・3・5・7・9・11月)の11日(金融機関休業日の場合は前日)に、前月までの2か月分が支給されます。
扶養親族等に下記の方がいる場合は、所得制限限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
1.請求者本人の場合
・特定扶養親族・16歳以上から19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は1人につき15万円
・老人扶養(70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族)がある場合は1人につき10万円
2.扶養義務者等の場合
・老人扶養(70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族)がある場合は1人につき6万円
申請手続き
関ケ原町に住所のある方は、住民課窓口で請求の手続きをしてください。請求に必要な書類は、住民課へ問い合わせください。
・申請者および児童の戸籍謄本
・年金手帳(加入状況が確認できるもの)
・申請者名義の口座が確認できるもの
・申請者および児童、同居扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・その他必要な書類
現況届の提出について
手当を引き続き受ける要件に該当するかを確認するため、毎年8月1日における状況を記載した「現況届」の提出が必要です。
対象の方には、町から8月上旬に案内と現況届を郵送しますので、8月末までに必要書類を添えて提出してください。
なお、2年間提出がないと、時効により受給資格が喪失します。
児童扶養手当一部支給停止について
児童扶養手当については、離婚後等の生活の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進するという趣旨から、受給期間が5年等を超える場合に、その一部(2分の1)が支給停止されます。
ただし、次の1から5のいずれかに該当する場合で、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出した場合は、一部支給停止の適用が除外されます。
1.就業している。
2.求職活動等自立を図るための活動をしている。
3.身体上または精神上の障害にある。
4.負傷または疾病等により就業することが困難である。
5.受給資格者が監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業が困難である。
その他の提出について
申請後、下記の事項により、変更があったときは届出が必要です。
・対象児童が増えたとき…手当額改定請求書
・対象児童が減ったとき…手当額改定届
・受給者が所得の高い扶養義務者と同居するようになったとき…支給停止関係届
・公的年金を受給することになったとき(受給資格がなくなった、内容に変更があったとき)…公的年金給付等受給状況届
・児童扶養手当の支給対象の児童が政令別表第一に定める程度の障がいがある状態で、児童が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき…障がい状態の届出
・氏名を変更したとき…氏名変更の届出
・住所を変更したとき…住所変更の届出
・児童扶養手当証書を失くしたり、破損したとき…証書亡失届または証書再交付申請書
・受給者が結婚したり事実婚状態になった、対象児童が死亡した等、受給資格がなくなったとき…資格喪失届
・受給者が児童扶養手当の受給を不要と判断したとき…受給資格辞退届
※受給資格がなくなった状態で、無届のまま手当を受給されていますと、手当額の返還をしていただくこととなりますのでご注意ください。
児童扶養手当に関する外部ホームページ
・こども家庭庁ホームページ
・岐阜県ホームページ