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児童手当について

児童手当について
更新日2024年11月1日

 児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

対象となる方

 高校生年代まで(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している人

支給額

児童の年齢  手当月額
0歳~2歳  15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~小学生  10,000円
中学生
高校生

 ※令和6年10月から、所得による支給制限は廃止になりました。

申請手続き

 住民課窓口に次のものを持参し、手続きをしてください。

  1.請求者(父母等生計中心者)名義の口座番号等がわかるもの

    ※対象児童が第2子以降の場合で、既に登録済みの場合は不要です。

  2.請求者(父母等生計中心者)及び配偶者のマイナンバー確認書類

  3.窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)


 必要に応じて(養育している児童と別居している場合など)、別途書類の提出をお願いする場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

 手当の支給開始月は、原則として認定請求書提出月の翌月です。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

支払時期

 毎年度の4月、6月、8月、10月、12月、2月に支給されます。

4月 6月 8月 10月 12月 2月
 2・3月分 4・5月分  6・7月分  8・9月分  10・11月分  12月・1月 

 

各種届出について

 次のような場合は、必ず届け出てください。


 ・受給者が他の市町村に転出するとき。

 ・養育している児童の氏名や住所が変わったとき。

 ・受給者が公務員になったり、死亡したとき。

 ・児童が新たに出生したり、死亡したとき。

 ・児童と同居しなくなったとき。

 ・未成年後見人を解除され、または辞任されたとき。

 ・児童の生計を維持する父母等の帰国により父母指定者でなくなったとき。

 ・児童が日本国内に住所を有しなくなったとき。

 ・支払金融機関の変更を希望するとき。

 ・児童手当を町に寄付したいとき。